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    私的使用目的の複製(著作権法30条)には原本を所有していなければならないという縛りがありませんし、本という商品を一度買ってしまえば、それを裁断しようが、他者に転売しようが購入者の勝手であって、それを著作権者がコントロールすることはできません。

    なお、貸本屋で裁断済本を貸すというビジネスモデルに言及されている方がいるようですが、書籍にも貸与権があるため、著作権者は貸本屋に対して貸与権を許諾する際の契約において裁断済本を扱わないという条件を設定できます。つまり、間接的に裁断済本の貸本業を禁止可能です(こういうビジネスを検討中の方、残念でした)。

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